更新日: / 公開日:2021.01.06
不動産の親子間売買とは、文字どおり親子間で不動産を売買することです。自宅の親子間売買は、基本的には個人間の不動産売買と大きな違いはありません。しかし、税金の取り扱いやローンの組み方など、注意すべき点もあります。
この記事では、自宅の親子間売買の注意点や手続きの流れなどについて解説します。
自宅の親子間売買で発生する税金は、基本的には通常の不動産売買と同様です。
親から子に自宅を売却して譲渡益が発生した場合、売主である親に譲渡所得税がかかります。税率は不動産の所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得として約39%、5年超なら長期譲渡所得として約20%です。
なお、通常のマイホーム売却で売主に適用される「3,000万円の特別控除」「特定居住用財産の買換え特例」は、親子間売買では適用されないので注意が必要です。
一方、買主である子には、契約時に不動産取得税や印紙税、登記手続き時に登録免許税などがかかります。また、自宅を購入後は毎年固定資産税の負担も生じます。
出典)
・国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
・国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
売買価格と実勢価格の乖離が大きいと贈与とみなされ、贈与税が発生する恐れがあります。「類似物件の取引価格を調べる」「不動産会社や不動産鑑定士に査定を依頼する」などの対応を行った上で、適正価格で売買することが大切です。
贈与とみなされないか心配な場合は、売買価格に問題がないかを税理士などの専門家に確認するといいでしょう。
自宅の親子間売買を行うときの流れは以下のとおりです。
売買契約書を作成するために、まずは売却する自宅について情報収集を行います。登記簿謄本を取得して、所有者や抵当権設定の有無などを確認しましょう。また、不動産会社に査定を依頼するなどして、自宅の実勢価格を調べます。
不動産の売買価格は売主と買主で自由に決められますが、実勢価格から乖離した著しく安い価格での取引は贈与とみなされることがあります。売却価格を決定したら、契約書を作成して売買契約の締結と購入代金の支払い、登記手続きを行いましょう。
一連の手続きは個人で行うことも可能ですが、不備があると契約や登記手続きに手間取るだけでなく、贈与とみなされる恐れもあります。不動産に知見のない個人の方では難しいことも多いので、必要に応じて税理士や司法書士、不動産会社などに相談しながら手続きを進めるといいでしょう。
親子間売買で自宅を購入する場合は金融機関の審査が厳しくなるため、住宅ローンを組むことが難しい場合があります。住宅ローンを組めなかったからといって、現金購入という手段は現実的ではないでしょう。
そのような時に、不動産担保ローンであれば融資を受けられる可能性があります。不動産担保ローンは借入限度額が比較的大きく、長期にわたって借りられるという特長がありますが、住宅ローンと比較すると金利が高くなります。住宅ローンを組めない場合は不動産担保ローンも選択肢のひとつです。
親子間売買の目的が「不動産を活用して資金を確保すること」であれば、「リースバック」という選択肢もあります。リースバックで自宅を売却することで、手元資金を確保しつつ、そのまま自宅に住み続けることができます。詳細は以下の記事で解説しています。
自宅の親子間売買は、通常の不動産売買と大きな違いはないものの、適正価格で売買を行わないと贈与とみなされる恐れがあります。また、親子間売買には住宅ローンを利用できない場合も多く、どのように購入のための資金を確保するかが大きな課題となります。
親子間売買の目的や、置かれている状況に応じて住宅ローンを利用できるかどうかは異なります。判断が難しい場合は、金融機関や専門家に相談してみるのも有効です。
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