廃業したら借入金はどうなる?廃業と借入金の関係や手続きまで解説

公開日:2023.01.11

自分が経営してきた会社を廃業する。廃業に至るには様々な原因や理由がありますが、いずれにしても重く大きな決断です。しかし、その決断を下す前に、基礎知識を身につけておくことが重要です。

そこでこの記事では、「会社を廃業したら借入金はどうなる?」「廃業するとき借入金が残っている場合の手続きを知りたい」等の疑問を抱く相談者にFPが解説します。

〔ご相談者 Sさん〕
・45歳男性。自身の経営する会社の代表。
・資金繰りが悪化したことにより事業の経営が厳しいと思っている。
・一方で、借入金が残っている状態であり、廃業が可能か、手続きについても相談したい。

会社の廃業にはどのような方法がある?

Sさん:今まで頑張って会社経営をしてきましたが、最近は資金繰りが苦しくなってきました。自分の年齢も考えると、いっそのこと廃業したほうが楽になるのでは?と思い始めました。会社の運転資金として銀行からの借入金が残っていますが、親が残してくれた財産などで、債務を返して会社を終わらせるつもりです。そのほかにもいろいろわからないことが多いので、教えて下さい。

FP加藤:わかりました。まずひとことで「廃業」と言っても、債務が残っている状態での廃業は、特別清算や破産などいくつかのパターンに分かれます。

Sさん:廃業のパターン? まずそのあたりから教えてください。

FP加藤:債務が残っている状態で廃業する2つの方法は、大きく「特別清算」と「破産」に分かれます。

Sさん:特別清算、破産、どちらもあまり穏やかな単語ではないですね。

FP加藤:確かにイメージは良くはないと思います。ですが、それぞれ法律に則った手続きなので安心してください

特別清算と破産の違いとは?

FP加藤:特別清算と破産はどちらも、会社の財産をすべて処分して債務を支払い、残った債務は会社とともに消滅させるという廃業の手続きです。原則として、どちらも手続きをすれば、負債の返済義務がなくなります。

Sさん:2つにはどのような違いがあるんですか?

FP加藤:言葉ではつかみにくいかも知れませんので、簡単な一覧表にして見ました。

2つの方法~「特別清算」と「破産」

特別清算破産
根拠法会社法破産法
申立人債権者、清算人、監査役、株主債権者、清算人、取締役、債務者
同意株主、債権者の同意が必要株主、債権者の同意は不要

出典)
e-Gov法令検索(会社法:第511条)
e-Gov法令検索(破産法:第18条、第19条)

FP加藤:特別清算と破産の違いを比較すると上図のようになります。ここで出てきた新しい言葉「申立人」も簡単にポイントをお話しします。

Sさん:はい、お願いします。

FP加藤:申立人とは「特別清算や破産の手続きをする人」といった意味で、つまり当事者かつ手続きする資格のある人を指します。特別清算の申立人は、会社法により債権者・清算人・監査役・株主と定められています。一方で破産の申立人は、破産法で債権者・清算人・取締役・債務者です。

Sさん:それぞれ対応する法律があって、申立人も微妙に違うんですね。

FP加藤:そうですね、また特別清算では株主や債権者の同意が必要なのに対し、破産ではこうした同意が不要なところも違いますね。

Sさん:「特別清算と破産は根拠の法律は違い、当事者も微妙に違う」「特別清算は株主などの同意が必要だけれど、破産は当事者が単独で手続きできる」といった感じでしょうか?

FP加藤:シンプルにまとめるとそうなりますね。

特別清算と破産、どちらが良いか

Sさん:そこでいよいよ一番教えていただきたいことですが、特別清算と破産のどちらが良いんでしょうか?

FP加藤:はい、そうですね。まず特別清算と破産は似て非なるものです。特別清算と破産のどちらが良いか? それは会社の状態により、ケースバイケースなんです。特別清算は、どちらかと言えば債権者と話し合いながら進めていく手続きと言えるでしょう。一方で破産は、債権者などの同意が不要な点からも、会社に残された資産がなく、裁判所の力を借りて強制的に会社を整理する手続きと言えます。

Sさん:では、私の会社はどうすれば良いでしょう?

FP加藤:そうですね、会社の状況や資産内容など多角的に見てからでないと判断はできません。会社を廃業する場合において、すべての債務を返済することが可能であるなら、債権者の同意を得られるため特別清算の手続きを進めるのが良いでしょう。

廃業の注意点〜借入金を解消する2つの方法

FP加藤:ではここで、債務の中でも借入金をどうするか?について解説したいと思います。

Sさん:確かに、一番心配になるのは借入金のことですね。ぜひ教えてください。

金融機関からの借入金

FP加藤:銀行等の金融機関からの借り入れは、会社に完済できるだけの財産が残っていれば、そこから返済すれば終わりです。逆に財産がなければ、破産の手続きを選択し、債務を免れる選択が考えられます。ただし、代表者が会社の保証人になっていない場合の話です。

Sさん:それはどういう意味ですか?

FP加藤:金融機関が会社に融資をする場合、代表者が会社の保証人になるのが一般的です。その場合、会社が特別清算と破産のどちらかを選択して会社の債務は消滅したとしても、 保証人になっている代表者の返済義務は残ります。そのため代表者に資産があるなら、特別清算を選択し代表者個人が会社の債務を返済するという対策も考えられます。一方で、会社だけでなく個人にも資産がない場合は、破産手続きにより廃業したあと、保証人である代表者個人も自己破産をするケースが想定されます。

役員からの借入金

Sさん:私の場合、会社に対して運転資金などを個人から融通し、会社決算でも個人からの貸付金としてかなりの額が残っています。こちらは廃業するときにどうすべきでしょうか?

FP加藤:役員や代表者からの借入金については、悩ましい問題です。決算書に借入金と記載されているので、代表者からの借入金も会社から見れば金融機関からの融資や未払金と同じ債務です。とはいえ、金融機関からの融資や 仕入先への未払金を後回しにして、役員からの借入金を支払うと道義的にも問題が生じるでしょう。そう言った点から、役員からの借入は債務免除、つまりは帳消しになるケースが多いのです。

Sさん: なるほど、確かに役員など身内ばかりを優先してはいけませんね。ところで、個人が債務免除をした場合、税金などは大丈夫なのでしょうか?

FP加藤:はい、その点ですが「得をした人が税金を払う」「もらった人が税金を払う」のが大原則です。例えば贈与税は、贈与を受けた人、つまりもらって得をした人が払うのが贈与税で、 贈与した人・あげた人には税金がかかりません。この考え方を引用すると、債務免除をした場合に得をするのは、借金を帳消しにしてもらった会社です。そして債務免除、つまり借金を帳消しにした個人に利益はないので、税金がかかりません。会社に対しては、債務免除益が発生し税金の課税対象になりますが、廃業する会社のほとんどは赤字企業なので、債務免除益は赤字に吸収されて終わりなのが一般的です。

まとめ

Sさん:廃業について考え始めても、実は何をどこからどう手をつけていいか?全く分からない状態でした。今回は今さら聞けない初歩的なことまでわかりやすく説明してもらい、目の前が明るくなった気がします。

FP加藤:そう言っていただければ、私も嬉しいです。廃業については慎重に検討するべきですが、やはり弁護士などの専門家のアドバイスを求められるのが一番だと思います。ぜひ、信頼できる専門家に出会い、手続きをスムーズに進められることを願っています。

執筆者紹介

加藤 隆二(Ryuji Kato)
勤続30年の銀行員でマネーライター、 ファイナンシャルプランニング技能士2級。銀行員として事業資金調達から、住宅ローン、カードローンなど借入全般に従事。

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