SBIエステートファイナンス株式会社(以下「当社」)は、2018年9月3日(月)よりお知り合いの方(以下「被紹介者さま」)をご紹介していただき、被紹介者さまへのご融資が実行された場合、感謝の意を表しご紹介者さまに対し現金または、ギフトカードをプレゼントする「ご紹介プログラム」の実施をお知らせいたします。
記
ご融資額1,000万円未満 | 現金30,000円または、30,000円相当のJCBギフトカード |
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ご融資額1,000万円以上 | 現金50,000円または、50,000円相当のJCBギフトカード |
2018年9月3日(月)ご紹介受付分より
対象商品 | 全商品 |
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1.ご紹介者さまより被紹介者さまを当社にご紹介していただく
2.被紹介者さまが当社と契約を締結し、ご融資を実行する
3.ご紹介者さまの指定口座に現金をお振込み、またはギフトカードを直接手渡しでプレゼント
1.被紹介者さまがご紹介プログラムの対象商品をご契約し、ご融資を実行すること。
2.ご紹介者さまの本人確認書類(運転免許証、パスポート等写真付身分証明書)を提出していただくこと。
・次のいずれかに該当する場合には、ご紹介プログラム(以下「本プログラム」といいます。)によるプレゼント付与の対象とはなりません。
1.被紹介者さまが過去に当社を利用している場合(当社による貸出し実績の有無を問いません。)
2.当社による審査の結果、被紹介者さまに対象商品をご契約いただけない場合
3.被紹介者さまがすでに他の紹介者さまから当社に紹介されている場合
4.被紹介者さまがご紹介者さまご自身の場合
5.ご紹介者さまが被紹介者さまの融資について担保提供を行う場合
6.お知り合い以外の不特定多数の方を紹介する営利目的の勧誘行為、紹介屋など当社が不正な紹介であると判断した場合
7.ご紹介者さまが貸金業登録のある貸金業者の場合
8.ご紹介者さまが反社会的勢力であると当社が判断した場合
9.貸金業法、金融商品取引法等の諸法令に照らし不正な紹介であると当社が判断した場合
10.前各号に準ずる場合
11.その他本プログラムによるプレゼントを付与することが不適切であると当社が判断した場合
・上記各号の該当事由およびその該当理由について、当社はご紹介者さまに対して説明する義務を一切負いません。
・当社は、ご紹介者さまの指定口座への振込みによる方法、または当社スタッフからギフトカードをご紹介者さまに直接お渡しする方法で本プログラムのプレゼントをいたします。ギフトカードをご紹介者さまに直接お渡しした場合、ご紹介者さまには本プログラム受領書にご署名、ご捺印をしていただきます。
・被紹介者さまの当社への融資のお申込み状況および当社とのお取引状況についてのご紹介者さまからのお問い合わせは、個人情報保護の観点からお答えできません。
・本プログラムの内容・条件は、2018年9月3日現在のものです。市場動向等により事前に通知することなく、本プログラムを中止する場合があります。
・当社は、本プログラムの中断、停止または終了等により生じた一切の損害賠償義務およびその他の責めを負いません。
・本プログラムについて詳しくは当社フリーコール(0120-33-4258)、または当社スタッフへお問い合わせください。
以上
SBIエステートファイナンス株式会社 営業部
電話:03-6851-4641
登録番号 貸金業登録番号 東京都知事(8)第17111号 / 特定金融会社登録番号 関東財務局長第55号
加盟団体 日本貸金業協会会員 第003635号
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